住民税

~ 計算方法と計算例 ~

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住民税とは

住民税とは個人道府県民税と市町村民税をあわせた呼称です。
個人の道府県民税は市町村民税と一括で市町村が徴収するので、納税する側からはまとめてこう呼ぶことが多いです。
尚、「都道府県民税」ではなく「道府県民税」となっていますが、東京都の人も同じように税金(都民税)が課せられます。

会社員の場合、所得税は源泉徴収でその場で支払い年末調整や確定申告で後から不足分や超過分を清算しますが、住民税は、前年の所得から市町村が税額を決め課税されます(賦課課税)。
従ってその年に支払う住民税を計算するには、前の年の源泉徴収票を見る必要があります。

住民税の計算方法

住民税は、所得税のように収入に応じて税額が変わる所得割と、皆が一律の額を収める均等割の合計になります。

均等割
均等割額は市町村民税が3,000円、道府県民税が1,000円、つまり合計で一人4,000円です。
※道府県民税に環境税などが上乗せされている地域もあります。(+1,000円程度まで)
均等割は一定以上の所得がある人に課されますが、この所得は地域によって若干差があります。最も低いケースでは合計所得金額が28万円(給料が93万円)までが非課税となります。

所得割
所得割の税率は、平成19年から、一律10%(市町村民税6%、道府県民税4%)となりました。
課税対象となる所得(課税標準額)の計算方法は、所得税とそれほどかわりなく、給与所得控除や社会保険料控除の金額は同じですが、基礎控除や配偶者控除の金額が異なっています。

控除額が異なる主なものは以下のとおりです。

生命保険料控除
 所得税:一般・個人年金各50,000円を限度
  (平成24年以降は、一般・個人年金・介護医療保険 各40,000円 合計120,000円を限度)
 住民税:一般・個人年金 各35,000円 合計70,000円を限度
  (平成24年以降は、一般・個人年金・介護医療保険 各28,000円 合計70,000円を限度)
地震保険料控除
 所得税:50,000円を限度
 住民税:25,000円を限度
寡婦控除、寡夫控除
 所得税:270,000円(「特定の寡婦」に該当する場合:350,000円)
 住民税:260,000円(「特定の寡婦」に該当する場合:300,000円)
障害者控除
 所得税:270,000円(特別障害者:400,000円)(同居特別障害者:750,000円)
 住民税:260,000円(特別障害者:300,000円)(同居特別障害者:530,000円)
配偶者控除
 所得税:380,000円
 住民税:330,000円
扶養控除
 所得税:380,000円
 住民税:330,000円
基礎控除
 所得税:380,000円
 住民税:330,000円

調整控除
調整控除とは所得税から住民税への税源移譲の関係で平成19年度より創設された控除です。
次の方法で計算します。

・課税標準額(課税対象となる所得)が200万円以下の場合
  「課税標準額」と「人的控除額の差額」のいずれか小さい方の5%
・課税標準額(課税対象となる所得)が200万円超の場合
   {「人的控除額の差額」 -(課税標準額 - 200万円)}の5%
   ※但し、計算結果が2500円未満の場合は2500円。

「人的控除額の差額」とは、「配偶者控除」や「扶養控除」など人に着目した控除額で、所得税と住民税の控除額に差がある場合の金額をいいます。
人的控除の差額は次の通りです。

 基礎控除 50,000円
 配偶者控除 50,000円
 老人控除対象配偶者控除 100,000円
 同居特別障害者(配偶控除に加算) 120,000円
 配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満) 50,000円
 配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が40万円超45万円未満) 30,000円
 一般の扶養控除 50,000円
 老人扶養控除 100,000円
 老人扶養控除(同居) 130,000円
 特定扶養控除 180,000円
 同居老親扶養控除 130,000円
 同居特別障害者 220,000円
 障害者控除 10,000円
 特別障害者控除 100,000円
 寡婦(夫)控除 10,000円
 特定の寡婦 50,000円
 勤労学生控除 10,000円

計算例

夫:給与所得 600万円、妻:専業主婦、子:1人 19歳(学生)
社会保険料支払額 60万円

この場合の所得割は、
 給与所得控除額は、1,740,000円
 社会保険料控除額は、600,000円
 配偶者控除は、330,000円
 扶養控除は、330,000円
 基礎控除は、330,000円
となるので、課税標準額は、
 6,000,000円 - 1,740,000円 - 600,000円   - 330,000円 - 330,000円 - 330,000円 = 263,500円
税率10%から調整控除2,500円をひくと
 263,500円 × 0.1 - 2500円 = 261,000円

均等割りは、4,000円なので
 261,000円 + 4,000円 = 265,000円

よって住民税額は、265,000円となります。

※記載しているのは平成24年度の情報です。

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