住宅ローン控除

~ 住宅を新築、取得、リフォームしたときに ~

 スポンサードリンク

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、住宅を新築、取得、リフォームしたときに、住宅ローンなどを組んでいて一定の要件を満たしていれば、所得税から控除をうけられるというものです。
平成25年12月31日までの入居した場合に適用されます。

一定の要件の詳細は国税庁のホームページで確認することができます。
→国税庁 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合

サラリーマンが住宅ローンを組んで家を取得する一般的なケースなら、この控除の対象になるでしょう。
注意しておきたい主なポイントは次のような点です。

・合計所得金額が、3千万円以下の人
・床面積が50平方メートル(約15坪とちょっと)以上で、店舗などと併用になっている場合は床面積の半分以上の部分が居住用
・住宅ローンの償還期間が10年以上
・親族や知人からの借入金は控除の対象外
・その年と前後各2年間に、前の自宅で3,000万円特別控除や特定居住用財産の買換え特例を受けていないこと
・新築又は取得の日から6か月以内に住み始めて、その年の12月31日まで引き続いて住んでいること
・中古住宅を購入した場合は
 - マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、築25年以内
 - 耐火建築物以外の建物の場合には、築20年以内
 - 上の二つにに該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること

また、土地の購入だけのローンは控除の対象とはなりません。
土地か建物、どちらかをキャッシュで購入、どちらかをローンという場合は、建物の方でローンを組めば住宅ローン控除が受けられますが、土地だけでは控除をうけられないということです。

平成23年から平成25年までに入居してローン控除の適用を受ける人は、その年分のローン控除額が所得税額を上回り残額がある場合に、翌年度分の住民税から残額分(所得税の課税総所得金額等の5%、最高97,500円を限度)を減額することができます。

控除額の計算方法

住宅ローン控除額は、年末のローン残高を基に計算します。
住宅ローン控除は、毎年のようにその控除額が変更されてきたので、新築をして住み始めた時期によって計算式が異なってきます。

平成11年1月1日から平成13年6月30日まで に住み始めたとき
(注)平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に入居し、6年の控除期間を選択した場合を除く
1~6年目 年末残高等×1%(限度額50万円)
7~11年目 年末残高等×0.75%(限度額37万5千円)
12~15年目 年末残高等×0.5%(限度額25万円)

平成13年7月1日から平成16年12月31日まで に住み始めたとき
(注)平成13年7月1日から同年12月31日までに入居した場合は平成22年分が最終年となります。
 1~10年目 年末残高等×1%(限度額50万円)

平成17年1月1日から平成17年12月31日まで に住み始めたとき
 1~8年目 年末残高等×1%(限度額40万円)
 9~10年目 年末残高等×0.5%(限度額20万円)

平成18年1月1日から平成18年12月31日まで に住み始めたとき
 1~7年目 年末残高等×1%(限度額30万円)
 8~10年目 年末残高等×0.5%(限度額15万円)

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで に住み始めたとき
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択
控除期間10年のとき
 1~6年目 年末残高等×1%(限度額25万円)
 7~10年目 年末残高等×0.5%(限度額12万5千円)
控除期間15年のとき
 1~10年目 年末残高等×0.6%(限度額15万円)
 11~15年目 年末残高等×0.4%(限度額10万円)

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで に住み始めたとき
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 控除期間10年のとき
 1~6年目 年末残高等×1%(限度額20万円)
 7~10年目 年末残高等×0.5%(限度額10万円)
控除期間15年のとき
 1~10年目 年末残高等×0.6%(限度額12万円)
 11~15年目 年末残高等×0.4%(限度額8万円)

平成21年1月1日から平成22年12月31日まで に住み始めたとき
 1~10年目 年末残高等×1%(限度額50万円)

平成23年1月1日から平成23年12月31日まで に住み始めたとき
 1~10年目 年末残高等×1%(限度額40万円)

平成24年1月1日から平成24年12月31日まで に住み始めたとき
 1~10年目 年末残高等×1%(限度額30万円)

平成25年1月1日から平成25年12月31日まで に住み始めたとき
 1~10年目 年末残高等×1%(限度額20万円)

尚、平成21年6月4日から平成25年12月31日までに住み始めた場合で、新築または新築購入した住宅が認定長期優良住宅である場合には、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受ける事ができます。
その場合の控除額の計算方法は次の通りです。

平成21年6月4日から平成23年12月31日まで に住み始めたとき
 1~10年目 年末残高等×1.2%(限度額60万円)
平成24年1月1日から平成24年12月31日まで に住み始めたとき
 1~10年目 年末残高等×1%(限度額40万円)
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで に住み始めたとき
 1~10年目 年末残高等×1%(限度額30万円)

 スポンサードリンク


このエントリーをはてなブックマークに追加