年末調整と確定申告

~ 年末調整の控除と、確定申告が必要な控除 ~

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年末調整

年末調整とは、給料から天引きされる所得税(源泉調整)では考慮されていない分を調整して、年間の所得税の合計金額を正しくするために行う調整のことです。
サラリーマンの源泉徴収金額は給与額などによって決められた金額が「前払い」で天引きされているため、各人の家族構成の変化や生命保険料などによって異なる控除については対応できていません。
年末調整でそれらを申告して控除をうけることで、給料から差し引かれた所得税の一部が戻ってくる場合が多くなります。(扶養家族が減った年などは逆に追徴される場合もあります。)

例えば、扶養家族の異動(変更)があった場合などに、その年の変更前の月の源泉徴収をさかのぼって修正することはできません。また生命保険料などは年内に追加や解約がある可能性が高いため源泉徴収時点では考慮されていません。
このような、所得税の源泉徴収した金額と実際に収めるべき金額の「誤差」を年末調整によって調整します。
なお、給与が2,000万円を超える人は年末調整の対象外で確定申告をしなければなりません。

年末調整で申告する控除

年末調整では次に上げるものを控除できます。

・社会保険料控除(家族分など)
例えば、大学生の子供の国民年金保険料を負担している場合などに控除の対象となりえます。

小規模企業共済等掛金控除(個人型401K)
個人確定拠出年金の掛金は年末調整のときに証明書を提出すれば還付されます。

生命保険料控除
一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険の三種類です。保険会社から送られてくる控除証明書を提出します。

地震保険料控除
保険会社から送られてくる控除証明書を提出します。

寡婦控除、寡夫控除(源泉徴収されていない場合)
障害者控除(源泉徴収されていない場合)
配偶者特別控除
配偶者控除(変更があった場合)
扶養控除(変更があった場合)
これらは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入して提出します。
会社によって、年末調整時に当年分と翌年分の2枚を提出させる場合と、翌年分だけを提出させる場合があるようです。
(翌年分だけを徴収された場合は、翌年分の記入内容からから当年の異動を判断して調整していると思われます。)

確定申告が必要な控除

サラリーマンの多くは、年末調整によって納税は完結します。
しかし、控除の一部には年末調整で引くことができないものがあります。
次の控除を受ける場合は、自分で確定申告をしなければなりません。

雑損控除
医療費控除
寄附金控除

これらの控除分は確定申告をしないと還付されないので注意が必要です。

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