会社員の健康保険

~ 少なくとも半分は会社が負担してくれている ~

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公的医療保険制度の概要図

健康保険組合と協会けんぽ

会社員(サラリーマン)の健康保険は、大きく分かると健康保険組合と協会けんぽの2種類があります。

健康保険組合(健保組合)とは国が行う健康保険事業を代行する公法人で、企業が単独で設立したり(単一型健康保険組合)、同業種の複数の企業が共同で設立したり(総合型健康保険組合)します。
その性質上、大手企業やそのグループ企業の社員が加入している場合が多くなります。

協会けんぽとは、厚生労働省所管の公法人である全国健康保険協会が運営する健康保険の愛称で、健康保険組合に加入指定いない会社が加入します。
よって加入者は主に中小企業の従業員です。

どちらも保険料の半分は会社が負担する義務があるため、サラリーマンが支払う健康保険料は国民健康保険の自営業者と比べると低くてすみます。
(健康保険組合の場合は、50%より高い金額を会社が負担している場合もあります。)

予防接種や健康診断の補助金

健康保険組合には、インフルエンザの予防接種、健康診断、人間ドッグの補助を行っているところが多数あります。
会社から知らされていなくても健保組合に制度がある場合は補助をうけられますので、ご自分が加入している健保組合のホームページなどで確認してみるとよいでしょう。



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