雇用保険

~ 失業したときのための保険 ~

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雇用保険への加入

雇用保険は、会社の規模には関係なく、次の条件を満たす労働者は加入することになっています。

・所定労働時間が週に20時間以上
・31日以上の雇用見込み(31日以上雇用を継続しないことが明確でない場合)

正社員はもちろん、アルバイトでも週に20時間以上働いている場合は雇用保険に入らなければならないということになります。

加入手続きは事業主がすることになっていますが、従業員が自分で加入の要否を確認することも可能です。
雇用保険に加入している場合、事業主から「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」「雇用保険被保険者証」を交付してもらうこととなっています。
自分は加入していなければならいと思ってもそれらが交付されていない場合には、会社に確認してみましょう。
もし必要なのに会社が加入手続をしていない場合には、自分で雇用保険が必要であるかどうか確認を請求することもできるのでハローワークに問合せましょう。

失業給付(基本手当)

失業給付とは会社を辞めたときに貰えるお金です。
給付日数は90日~360日の間で、年齢、雇用保険を支払っていた期間、離職の理由などによって決まります。
自己都合退社よりも、解雇や倒産が離職の理由の場合は給付日数が長くなるのです。
また、再就職に必要な公共職業訓練等を受講すると、受講期間中は失業給付を受けられます。

失業給付は、就職できる能力があるにもかかわらず仕事が見つからない人のためのものですから、次のような人は失業給付を受けられません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

また、一部の例外を除いて、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算で12か月以上であることが受給の要件となっています。

基本手当の一日あたりの支給額は、「基本手当日額」といいます。
計算方法は、賃金日額(離職前の6ヶ月間の賞与を除いた給料の合計を180で割って算出した金額)の50~80%(60歳~64歳については45~80%)程度です。
50~80%の比率は、離職前の給料が高かった人は低めに、給料が低かった人は高めになります。

尚、基本手当日額には次の上限が設定されています。
30歳未満 6,145円
30歳以上45歳未満 6,825円
45歳以上60歳未満 7,505円
60歳以上65歳未満 6,543円

不正受給

次の仕事が決まって働いているにもかかわらず雇用保険を受給し続けるなどの不正受給は、発覚すると不正受給したお金を返還しなければなりません。
それだけではなく、返還額とは別に不正受給額の倍の金額も支払わなければなりません。
つまり「3倍返し」を命じられるということです。

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