労災保険

~ 勤務中、通勤中の怪我、業務が原因でなった病気などに適用されます ~

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労災保険(労働者災害補償保険)とは

労災保険とは、業務上の災害や通勤中の災害でケガや病気になった場合に給付をうけられる保険制度です。
障害が残った場合や死亡した場合にも、本人や遺族に給付されます。

労働者を一人でも使用する事業は労災保険の加入手続きを行い、事業主は保険料を全額負担しなければなりません。
(個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合、個人経営の林業で労働者を常時には使用しない場合を除きます。)

労災保険の加入は、労働者ごとに行うのではなく、事業所ごとに行われます。
つまり、労災保険の適用事業場で働いている従業員であれば誰でも(正社員でなくパートやアルバイトでも)、業務上災害又は通勤災害でケガや病気になったら保険給付を受けられるということです。

ちなみに健康保険も労働者の労働者の負傷、疾病等に対する保険制度であることは同じですが、健康保険は「労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行う」と定められており、業務上の災害については健康保険の給付は受けられません。
業務上のケガや病気は、本来は労災保険しか使えないのです。

健康保険は自己負担分の金額を支払わなければなりませんが、労災保険なら治療は全額保険で行えます。
労働中、通勤中のけがなどは、労災の申請をしましょう。

会社によっては労災保険を使うことを嫌がる場合もあるようです。
そのような場合は、会社が労災保険に加入していないという可能性もなくはありません。
会社が労災を申請してくれない場合は、直接、労働基準監督署に問い合わせるとよいでしょう。



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