傷病手当金

~ 病気やけがで長期間休んだとき ~

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傷病手当金とは

傷病手当金とは、国民健康保険以外の健康保険(健康保険組合、協会健保、共済組合保険)の被保険者が病気やけがで休業することになり給与が貰えなくなったり少なくなってしまったときに受けられる給付です。
(ただし任意継続被保険者の方は継続給付でない限り傷病手当金はもらえません)

傷病手当金は、病気やけがで会社を休んだ日数が連続して3日あった場合に、4日目以降からの休んだ日に対して支給されます。
休んだ期間に事業主(会社)から受け取った報酬額(給料など)が傷病手当金の額より多いときは、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から1年6ヶ月間です。
途中で出勤した日があった場合でも支給開始の日から1年6ヵ月を越えた期間については支給されません。

傷病手当金の一日分の支給額は、標準報酬日額の3分の2です。
ただし、次の場合は支給額が調整されます。

・事業主から報酬の支給を受けた場合
・同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
・退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合 (複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)

これらの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときはその差額を支給することになり、傷病手当金の日額より多いときは傷病手当金の支給はなくなります。

傷病手当金と民間医療保険(生命保険など)との関係

傷病手当金は公的医療保険の制度ですから、民間の医療保険とは直接の関係はありません。
生命保険の特約や各種共済等にあるような入院一日につきいくらといった保険に入っていれば、長期入院等で給料を貰えない期間は両方からお金を受け取ることができます。

かといって民間の医療保険が必要ないのかというとそれは早合点でしょう。
傷病手当金は仕事ができなくなって収入が途絶えてしまったときの生活費を補うための保障です。
一方、民間医療保険は、病気やけがで必要になる医療費や入院費を補うのために必要になります。
傷病手当を受け取れば最低限の生活費は確保できることは念頭においたうえで、入院した場合にあといくら必要なのかということを考えて民間の医療保険の保障額を決めるとよいでしょう。

傷病手当金を給付されている期間の社会保険料

健康保険からの保険給付は非課税なので支給された傷病手当金には所得税や住民税がかかりません。

しかし、厚生年金や健康保険などの社会保険料は、休職期間中であっても毎月発生します
つまり、傷病手当金をもらいながらも、そこから社会保険料は支払わなければならないのです。

休職前に会社が負担してくれていた分はそのまま会社が負担し続けてくれるはずですが、自分の給料から差し引いて収めていた分については、差し引けるだけの給料がないのでお金を払わなければなりません。
厚生年金や健康保険などは会社が会社負担分と本人負担分をまとめて収めるので、休職中の一定期間、会社が本人負担分を立て替えて支払ってくれることも多いようです。
この場合、後になって数か月分の社会保険料を会社から請求されることになります。

一ヶ月分を毎月給料から差し引かれるとそれほどでもないと感じていた社会保険料でも、数か月分まとめるとかなりの金額になるでしょう。
もともとの保険料の額や会社が立て替えていた期間によっては数十万円になることもあります。

働いているときより収入が減っている状態でまとまった金額を支払うことになると大変です。
傷病手当金をもらったら、あらかじめ毎月の社会保険料(厚生年金、健康保険、介護保険)の支払い分を残しておくようにしましょう。

もし数ヶ月経っても会社から請求がない場合は、どのようなタイミングで請求が来るのか、会社に確認したほうが良いでしょう。
会社が立て替えた分はそのまま会社持ちにしてもらえるかも、などという期待を抱いてもおそらく無駄でしょう。

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