退職金共済制度

~ 中小企業退職金共済、特定退職金共済 ~

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中小企業退職金共済

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営する国の退職金制度です。

中小企業の事業主は中退共と従業員(被共済者)一人ごとに退職金共済契約を結んで、従業員ごとに毎月の掛金(月額 5,000円~30,000まで)を金融機関を通じて中退共に納付します。
従業員の退職時に、中退共からその従業員に退職金が直接、一時金で支払われます。
(退職時60歳以上であれば、分割して受け取ることも可能です。)

独自の力で退職金制度を設けることが困難な中小・零細企業のために、事業主の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。

企業にとっては退職金の積立金管理を簡略化できるといったメリットがあるだけでなく、新しく中退共制度に加入するときや従業員の掛金を増額するときに掛金助成制度があったり、税法上も掛金を全額損金(個人企業の場合は必要経費)扱いできる等の優遇措置があります。
但し、あくまでも対象は中小企業なので、加入できる企業の規模は、次のように制限されています。

一般業種(製造業、建設業等)→ 常用従業員数300人以下 または、資本金・出資金3億円以下
卸売業 → 常用従業員数 100人以下 または、資本金・出資金 1億円以下
サービス業 → 常用従業員数 100人以下 または、資本金・出資金 5千万円以下
小売業 → 常用従業員数 50人以下 または、資本金・出資金 5千万円以下

従業員にとっては、中小・零細企業であっても退職金をもらえることが約束され、仮に会社が倒産するようなことがあっても、退職金は減額されることなく中退共から受取ることができるというメリットがあります。
また、転職の際に、転職先の会社が中退共や特定業種退職金共済または特定特定退職金共済の契約者であれば、一定の条件を満たすことで、前の会社のときの掛金納付実績を新しい契約に通算することができます。

勤労者退職金共済機構のその他の共済制度

中小企業退職金共済を運営している勤労者退職金共済機構は、中退共以外にも次の三つの共済制度を運営しています。

・建設業退職金共済
・清酒製造業退職金共済
・林業退職金共済

対象が特定業種のみとなりますが、制度は中小企業退職金共済とよく似ており、税法上の優遇措置や掛金の助成制度がある点も同じです。
詳細は、勤労者退職金共済機構のホームページからそれぞれの事業本部のページへ移動して確認することができます。
勤労者退職金共済機構

特定退職金共済

地域の商工会議所、商工会、商工会連合会などが、国の承認のもとに「特定退職金共済団体」を設立して行っている共済制度です。
企業や個人事業主が、特定退職金共済団体と退職金共済契約を結ぶことにより、従業員は退職金を直接この団体から受取る事ができるようになります。
月額の上限が3万円である点や、掛金を損金または必要経費とできる点は、中小企業退職金共済と同じですが、加入条件は運営団体ごとに異なります。
(例えば、ある商工会議所の運営する共済の加入条件は、その商工会議所の加入企業であれば企業規模は問わないとなっています。)

国の承認を受けて設立されているので安全度は高く、従業員は、企業が倒産した場合などでも退職金を減額されずに受取ることができます。

自分の会社の共済を確認することが大切

退職金規定がない中小・零細企業に勤めているサラリーマンでも、会社がこのページで挙げた共済制度に加入している場合は、ほぼ確実に退職金を受取る事ができます。
ただし、その場合でも、会社が掛けてくれている掛金が少なかったり、加入期間が短いと、退職金の金額は期待していたよりずっと少ないということもあり得るのです。
会社が加入している共済制度とその掛金を確認して把握しておくことが大切です。

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