扶養控除

~ 平成23年から変更されました ~

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扶養控除

扶養控除とは、納税者に扶養家族がいる場合に、所得控除が受けられるしくみです。

控除の対象となる扶養親族の条件は次の通りです。

・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

一般的なサラリーマン家庭なら、配偶者以外で収入のない(または非常に少ない)家族が扶養親族にあたるということです。
(配偶者は配偶者控除または配偶者特別控除があるので扶養控除の対象になりません。)

ところが、平成23年から、扶養親族の範囲が極端に狭くなりました。
(住民税の扶養控除変更は、給与から特別徴収される人は平成24年6月の給与から、普通徴収の人は平成24年6月に送付される納税通知書分からです。)

年齢が16歳未満の人は扶養親族の対象から外されたのです。
控除額は次の通りです。

一般の控除対象扶養親族(16歳~18歳) →38万円
特定扶養親族(19歳~22歳) →63万円
老人扶養親族、同居の場合(70歳以上) →48万円
老人扶養親族、同居ではい場合(70歳以上) →58万円

※障害者手当ては残りますので、障害のある16歳未満の子供がいる世帯ならある程度の控除は受けられます。
※年齢は全て、その年の12月31日現在の年齢です

ちなみに、平成22年までの控除額は次の通りでした。

一般の控除対象扶養親族(0歳~18歳) →38万円
特定扶養親族(16歳~22歳) →63万円
老人扶養親族、同居の場合(70歳以上) →48万円
老人扶養親族、同居ではい場合(70歳以上) →58万円

※同居特別障害者の記載は省略してあります

16歳未満の子供が控除対象から外れたのは民主党がはじめた子供手当ての影響です。
当初は子供手当ての金額が高いので控除から外れても一般的なサラリーマンなら実質的な収入は増えるはずでした。
しかし子供手当ては民主党が当初掲げていた金額の実現がでず、加えて東日本大震災で復興財源が必要になり、廃止されることになりました。
子供手当てが廃止されても扶養控除の対象に16歳以下の子供が入らないままでだったので、結果は子育て世帯への増税となりました。

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