配偶者控除と配偶者特別控除
~ 「103万円の壁」「150万円の壁」とは ~
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配偶者(妻または夫)がいる場合に、条件を満たせば所得控除が受けられます。
控除は、配偶者の合計所得金額によって、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」に分けられます。
合計所得金額とは、国税庁によると、
「純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額」
となっていますが、収入が給料だけの人なら、要するに「給与総額から給与所得控除を引いた金額」のことです。
※給与所得控除についての説明はこちらをご覧ください。
合計所得金額が38万円以下の場合は配偶者控除、
合計所得金額が38万円超76万円未満の場合は配偶者特別控除
※平成30年分からは、合計所得金額が38万円超85万円以下の場合は配偶者特別控除
の対象となりえます。
なお平成30年分からは、配偶者控除の適用を受けたい人(夫)の合計所得金額が1000万円を超えていると配偶者控除の適用を受けられません。
配偶者控除
配偶者控除の対象となるのは、納税者と生計を一にする民法上の配偶者で
・年間の合計所得金額が38万円以下
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
の場合です
青色申告者や白色申告者の事業専従者とは、個人事業主の従業員のようなものなので、サラリーマン家庭には関係ないことが多いでしょう。
親が自営業で自分の配偶者がその専従者になっている場合などには、配偶者控除を受けられないということです。
配偶者控除により控除できる金額は、38万円です。
(配偶者が70歳以上の場合は48万)
平成30年分からは、配偶者控除の適用を受けたい人(夫)の合計所得金額が1000万円を超えていると配偶者控除の適用を受けらず、900万円を超えて1000万円以下の人は、配偶者控除の金額が次のように低くなります。
合計所得金額が900万円以下 → 38万円(老人控除対象配偶者は48万)
合計所得金額が900万円超950万円以下 → 26万円(老人控除対象配偶者は32万)
合計所得金額が950万円超1,000万円以下 → 13万円(老人控除対象配偶者は16万)
合計所得金額が1,000万円超 → なし
合計所得金額とは収入ではありません。給料以外に収入がないサラリーマンなら収入から給与所得控除分を差し引いた金額です。
合計所得金額と給与所得控除を差し引く前の収入の関係は次のようになります。
合計所得金額 1,000万円 → 給与収入 1230万円
合計所得金額 950万円 → 給与収入 約1170万円
合計所得金額 900万円 → 給与収入 約1120万円
103万円の壁(150万円の壁)
配偶者控除の摘要条件について、「103万円の壁」という言葉がよく使われます。
ここで言う103万円の壁とは、パートなどで働く妻の年収が103万円までなら、夫が配偶者控除を受けられるという意味です。
配偶者控除条件である合計所得金額38万円以下は、給与所得控除前の収入では103万円にあたるからです。
数式にすると次の通りです。
年収103万円-給与所得控除65万円=合計所得金額38万円
平成30年分所得税からは、配偶者特別控除が変更され、150万円までは夫が控除を受けられる人が多くなります。
この意味では「103万円の壁」は「150万円の壁」にかわります。
103万円を僅かに超える給料を受け取ってしまうと、夫の所得税が上がるので損をするという意味で使う人が多いようですが、必ずしもそうではありません。
年収が103万円を僅かに超えても、「配偶者特別控除」により、夫の所得控除額は段階的にしか減らないからです。
※103万円の壁は配偶者控除とは少し違った意味で使われることもあります。
所得税を一円も払わなくても良い金額という意味で、この場合の数式は次の通りです。
給与所得控除65万円+本人基礎控除38万円=103万
但し、住民税(市県民税)は収入が100万円を超えると支払う必要がでてきます。
平成30年分以後の改正でも、この意味の103万円に変化はありません。
103万円を超えた分には所得税を払う必要があります。
配偶者特別控除(平成29年分まで)
配偶者の所得が38万円を超えるため配偶者控除が受けられないときでも、所得が少なければ一定の金額の所得控除が受けられる場合があり、これを配偶者特別控除といいます。
配偶者特別控除の対象となるのは、納税者と生計を一にする民法上の配偶者で
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
・ほかの人の扶養親族となっていないこと
・年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること
という条件をみたしている人です。
但し、控除を受ける人の合計所得金額が1千万円を超える場合は配偶者特別控除は受けられません。
合計所得金額とは収入ではありません。給料以外に収入がないサラリーマンなら収入から給与所得控除分を差し引いた金額ですから、給与所得控除を差し引く前の収入では約1220万円(平成29年の場合)になります。
合計所得金額が1千万円を超えるサラリーマンは少ないでしょう。
配偶者特別控除により控除できる金額は、38万円~72万円で、合計所得金額が増えると次のように減っていきます。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円超40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
配偶者特別控除(平成30年分以後)からの変更
平成30年分の所得税から配偶者特別控除は大きく改正されます。
平成29年までは、妻の収入が103万円超から141万円未満までの間で夫の控除額が段階的に減っていきましたが、平成30年からは、妻の収入が103万円を超えても150万円までは、夫の所得控除額は減らなくなります。
150万円超から201万円までは、段階的に控除額が低くなります。
平成29年分までの配偶者特別控除の対象となる収入が、ほぼ47万円上にスライドしたと思えば良いでしょう。
38万円超85万円以下 38万円 (26万円,13万円)
85万円超90万円以下 36万円 (24万円,12万円)
90万円超95万円以下 31万円 (21万円,11万円)
95万円超100万円以下 26万円 (18万円,9万円)
100万円超105万円以下 21万円 (14万円,7万円)
105万円超110万円以下 16万円 (11万円,6万円)
110万円超115万円以下 11万円 (8万円,4万円)
115万円超120万円以下 6万円 (4万円,2万円)
120万円超123万円以下 3万円 (2万円,1万円)
123万円超 0円
配偶者控除の適用を受けたい人(夫)の合計所得金額が1000万円を超えていると配偶者特別控除の適用を受けられないのは、平成29年分までと同じです。
平成30年分からは、配偶者控除の変更と同様に、900万円を超えて1000万円以下の人は、配偶者特別控除の金額が低くなります。
合計所得金額とは収入ではありません。給料以外に収入がないサラリーマンなら収入から給与所得控除分を差し引いた金額です。
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