医療費控除

~ 医療費をたくさん払った年は確認しましょう ~

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医療費控除とは

医療費控除は、一年間に支払った医療費の合計が高額だった年に、納税額を減らせる(会社員の場合は源泉徴収された分から返還される)制度です。

※健康保険制度の「高額療養費」(入院等で高額な医療費を支払ったときに、一定額を超えた部分の払い戻しを受けられるという仕組み)とは別のものです。
健康保険制度の「高額療養費」はこちらをご覧ください。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、本人または家族(生計を一にする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費の一年間の合計(1/1~12/31)のうち10万円を超えた金額から、「保険金などで補てんされる金額」を差し引いた金額です。
但し、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円を超えた金額ではなく、総所得金額等5%を超えた金額から「保険金などで補てんされる金額」を差し引いた金額となります。

ここでいう「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。

例えば出産の際には数十万円の医療費がかかりますが、出産育児一時金を受け取ったことにより差し引き金額が10万円以下になった場合は、所得控除は受けられません。
入院などで多額の入院費を払っていても、健康保険の高額療養費の払い戻しと生命保険の受け取りで実際には自分の負担額が少ない場合も、所得控除の対象外となるのです。

ですから備えが十分にある人は恩恵を受けにくい制度かもしれませんが、それでも医療費の領収書は一年間保管することをお勧めします。

金やポーセレンを材料とした高額な歯の治療やレーシック(近視治療のレーザー手術)など、保険適用外となりやすい治療も医療費控除では対象と認められます。
さらに、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金や、病院に通院するときのバス代や電車代も医療費に含まれます。

医療費というのは予定していないときに支払わなければならなくなるものです。
毎年12月31日まではその年の領収書を集めておいて、大きな治療をした覚えがある年は、領収書の金額を合計して確認してみましょう。

確定申告

医療費控除は、自分で確定申告が必要です。(年末調整ではやってもらえません)

確定申告の締め切り日(医療費を払った翌年の3月中頃です)までに、税務署に確定申告書を提出します。
ただし、申告が還付のみなら、1月1日から5年以内まで申告可能です。
申告書は国税庁のホームページで作成することが可能です。
申告書以外に、医療費の領収書と給与所得の源泉徴収票(原本)も提出が必要です。

還付される金額

医療費控除で税金がいくらくらい戻ってくるのか試算してみます。
例えば、支払った医療費が20万円で医療費控除の対象となる金額が10万円だった場合、所得税の税率が5%なら5千円、10%なら1万円の所得税が還付されます。
さらに住民税(税率は一律10%)の納税額も1万円少なくなります。
面倒でも忘れずに申告すれば、これだけ支出を抑えられるのです。

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