地震保険料控除

~ 割高な地震保険は節税で僅かでも取り戻す ~

 スポンサードリンク

地震保険料控除

地震保険の掛金について受けられる所得控除です。
国税庁によると、

「控除の対象となる保険や共済の契約は、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られます。」

とのことなので、本人名義の家ではなくても生計を共にする家族の名義の家への地震保険なら、地震保険料控除の適用を受ける事ができます。

年間の支払保険料の合計を所得額から控除できます。
控除の上限は5万円です。

※住民税の控除上限は、2万5千円です。

自宅を地震保険に加入されている方は、忘れずに申請しましょう。

なお、地震保険は平成18年税制改正から損害保険料控除に替わって創設されました。
損害保険料控除とは違って地震保険以外の火災保険などは基本的には控除対象外ですが、損害保険料控除の廃止に伴う経過措置として、次の条件を満たす損害保険料は地震保険料控除の対象とすることができます。

・平成18年12月31日までに締結した契約
 (保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
・満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
・平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

→国税庁 地震保険料控除

 スポンサードリンク


このエントリーをはてなブックマークに追加