寡婦控除と寡夫控除

~ 未亡人と単身子育て者のための控除 ~

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寡婦控除

寡婦控除(かふこうじょ)とは、納税者が女性で夫と死別したり単身で子育てをする身となった場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は27万円です。

控除の対象となる所得税法上の「寡婦」とは次のどちらかに当てはまる人のことを指します。

(1). 夫と死別や離婚をしたあと再婚していない人、または夫の生死が明らかでない人で、家族や子供を扶養している人。
子供と生計を一にしていないときや、子供の総所得金額が38万円を超えてるとき、子供が他の人の扶養親族や控除対象配偶者となっている場合は対象となりません。

(2). 夫と死別したあと再婚していない人または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人。
この場合は、子供や扶養親族の有無に関わりなく控除が受けられます。

寡婦控除の控除額は通常27万円ですが、「特定の寡婦」に該当する場合の控除額が35万円となる特例があります。
特定の寡婦とは、次の条件を全て満たしている人です。
・夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない
・扶養親族である子がいる
・合計所得金額が500万円以下

会社員やパート社員の(子供が働いていない)シングルマザーは、合計所得金額が500万(給料なら年収が688万円程度)までなら35万円の所得控除が受けられるということです。

※「合計所得金額」とは、国税庁のページには、
「純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額」
と書かれています。複雑なようですが、収入が給料だけの人なら単に「給与総額から給与所得控除を引いた金額」となります。

※住民税の寡夫控除の所得控除額は26万円です。
 「特定の寡婦」に該当する人の住民税の所得控除額は30万円です。

寡夫控除

寡婦控除が納税者が女性のときの控除であるのに対し、寡夫控除は納税者が男性のときの控除です。
所得控除の金額は寡婦控除と同じ27万円なのですが、控除をうけられる条件は女性と同じではありません。
次の用件すべてに当てはまる人のみとなります。

・合計所得金額が500万円以下
・妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない
・生計を一にする子がいること(子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限る)

じつはこの条件は、寡婦控除の控除額が8万円上乗せされる特例の「特定の寡婦」にあたる条件と同じです。女性なら35万円の控除がうけられる条件が男性に当てはまっている場合に27万円の控除が受けられます。
なお、離婚して子供の養育費を父親が払っていても、母親が育てていれば「生計を一にする子」には当てはまらないので父親は寡夫控除は受けられません。

※住民税の寡夫控除の所得控除額は26万円です。

年末調整で申告可能

寡婦控除、寡夫控除ともに、会社員なら申告は年末調整のときに行えます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に忘れずに記入しましょう。

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