個人年金保険料控除

~ 通常の生命保険とは別枠で控除可能 ~

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個人年金保険料控除とは

個人年金保険料控除は生命保険料控除のひとつなのですが、通常の生命保険料と別枠で所得控除の対象とすることができます。

次の条件を満たしている個人年金保険契約が対象となります。

・年金の受取人が、払い込む本人かその配偶者であること
・年金の支払を受けるまでに10年以上の期間、定期的に保険料を支払う契約であること
年金を受ける期間が10年以上又は終身で、年金支払開始年齢が60歳以上であること

加入している生命保険が生命保険料控除の対象となるかどうかは、保険会社から送られてくる証明書によって確認することができます。
「個人年金保険料税制適格特約」という特約が付帯されていると、控除の対象となります。

控除額

個人年金保険料控除の控除額は、通常の生命保険料控除と同じです。
平成24年分の所得税から改正によって控除額が変更されています。
※平成23年分所得税の控除額は、旧契約の方と同額となります。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る保険料

2万円以下 支払金額
2万円を超え4万円以下 支払金額÷2+1万円
4万円を超え8万円以下 支払金額÷4+2万円
8万円超 4万円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る保険料

2万5千円以下 支払金額
2万5千円を超え5万円以下 支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下 支払金額÷4+2万5,000円
10万円超 5万円

但し、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計額が12万円を超えるときは控除額は12万円となります。

平成24年以降に締結したの個人年金契約の場合、控除額は4万円(旧契約の場合は5万円)が上限なので、保険の掛金が8万円(旧契約の場合は10万円)を超えた部分については節税効果はありません。

※住民税の控除上限は、2万8千円(平成23年12月31日以前に締結した契約の場合は3万5千円)です。

ちなみに、確定拠出年金(iDeCo)は個人年金保険料控除ではなく、「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となるため、他の個人年金とは別枠となり控除の上限額はありません。

税制面で控除額が大きいのは、確定拠出年金(iDeCo)です。

iDeCoの説明はこちらのページをご覧ください。
個人確定拠出年金 iDeCo(イデコ)

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