給与所得控除

~ サラリーマンの必要経費 ~

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給与所得控除とは

サラリーマン(会社員)の方の中には、「自営業者はなんでも経費扱いにできて羨ましい」とお考えの方も多いでしょう。
確かに、自営業者は業務に必要なものなら、大抵のものは経費扱いにできます。
経費になるということは収入から差し引けるということですから、その分だけ課税額は低くなります。

「なぜ自営業者だけがそんなに得をしているんだ」とお考えの方もいるでしょう。
本当に自営業者は得をしていて、経費扱いにできないサラリーマンは損をしているのでしょうか?

実は、サラリーマンは、何も買わなくても経費としてかなりの金額を計上されているのです。
この、サラリーマンの必要経費にあたる部分、それが「給与所得控除」です。

経費として購入したものを全て記帳して金額を管理しなければならない自営業者と違って、サラリーマンは収入に応じて自動的に経費扱いとする金額が決まってきます。
仕事のために使うものをたくさん買っても、ひとつも買わなくても、収入が一緒なら同じだけの金額を経費として計上します。

給与所得控除の計算

給与所得控除の金額は、次のように計算します。

令和2年分以降

給与等の収入金額が、1,625,000円以下 のとき、550,000円
給与等の収入金額が、1,625,000円丁 1,800,000円以下 のとき、収入金額 × 40% - 100,000円
給与等の収入金額が、1,800,000円超 3,600,000円以下 のとき、収入金額 × 30% + 80,000円
給与等の収入金額が、3,600,000円超 6,600,000円以下 のとき、収入金額 × 20% + 440,000円
給与等の収入金額が、6,600,000円超 8,500,000円以下 のとき、収入金額 × 10% + 1,100,000円
給与等の収入金額が、8,500,000円超 のとき、1,950,000円

※収入850万円以下の給与所得控除額が10万円引下げられました。
※収入850万円超の給与所得控除額の計算方法が変更され「定額195万円」になりました。

平成29年分~令和元年分

給与等の収入金額が、1,800,000円以下 のとき、収入金額×40%
 但し、650,000円に満たない場合には650,000円
給与等の収入金額が、1,800,000円超 3,600,000円以下 のとき、収入金額 × 30% + 180,000円
給与等の収入金額が、3,600,000円超 6,600,000円以下 のとき、収入金額 × 20% + 540,000円
給与等の収入金額が、6,600,000円超 10,000,000円以下 のとき、収入金額 × 10% + 1,200,000円
給与等の収入金額が、10,000,000円超 のとき、2,200,000円

※収入1000万円超の給与所得控除額の計算方法が変更され「定額220万円」になりました。

平成28年分

給与等の収入金額が、1,800,000円以下 のとき、収入金額×40%
 但し、650,000円に満たない場合には650,000円
給与等の収入金額が、1,800,000円超 3,600,000円以下 のとき、収入金額 × 30% + 180,000円
給与等の収入金額が、3,600,000円超 6,600,000円以下 のとき、収入金額 × 20% + 540,000円
給与等の収入金額が、6,600,000円超 10,000,000円以下 のとき、収入金額 × 10% + 1,200,000円
給与等の収入金額が、10,000,000円超 のとき、収入金額 × 5% + 1,700,000円
給与等の収入金額が、15,000,000円超 のとき、2,300,000円

※収入1500万円超の給与所得控除額が「定額245万円」から「定額230万円」になりました。

平成25年分から平成27年分

給与等の収入金額が、1,800,000円以下 のとき、収入金額×40%
 但し、650,000円に満たない場合には650,000円
給与等の収入金額が、1,800,000円超 3,600,000円以下 のとき、収入金額 × 30% + 180,000円
給与等の収入金額が、3,600,000円超 6,600,000円以下 のとき、収入金額 × 20% + 540,000円
給与等の収入金額が、6,600,000円超 10,000,000円以下 のとき、収入金額 × 10% + 1,200,000円
給与等の収入金額が、10,000,000円超 のとき、収入金額 × 5% + 1,700,000円
給与等の収入金額が、15,000,000円超 のとき、2,450,000円

※平成25年の所得税から収入1500万円超の給与所得控除額の計算方法が変更され
 それまでの「収入金額×5%+170万円」から「定額245万円」になりました。

例を挙げると、
収入金額が400万円の人は、400万×20%+44万=124万なので124万円が給与所得控除の金額です。(令和元年分までは、400万×20%+54万=134万円)
収入金額が700万円の人は、700万×10%+110万=180万なので180万円が給与所得控除の金額です。(令和元年分までは、700万×10%+120万=190万円)

現実的には、サラリーマンが業務で必要なものを購入したものを一年分合計しても、給与所得控除の金額に届くことはほとんどないでしょう。

そういう意味では、購入も記帳もしていないのに、これだけの金額を計上されているサラリーマンは、実は得をしているといえるかもしれません。

収入金額から給与所得控除を引いた残りの金額を「給与所得の金額」と言いますが、この給与所得の金額からどれだけの控除を受けて課税所得を低くできるかが、節税の基本となります。

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