生命保険料控除

~ 控除証明書提出でお馴染み! ~

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生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除が受けられます。これを生命保険料控除といいます。 平成23年分所得税までは「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類でしたが、平成24年分所得税からは「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類となりました。

介護医療保険料控除の解説はこちら
個人年金保険料控除の解説はこちら

一般生命保険料控除とは

平成23年分所得税までは、生命保険(死亡保険)に加えて、医療保険などもすべて「一般生命保険料控除」の対象でしたが、平成24年分所得税からは、医療保険等は、「介護医療保険控除」として一般生命保険料控除とは別枠で控除することになりました。
平成23年までに締結済みの医療保険契約などは一般生命保険料控除の対象のままですが、平成24年以降に契約した医療保険は一般生命保険料控除ではなく介護医療保険料控除の対象となるので注意が必要です。

控除額

年末調整で生命保険料の控除証明書をつけて提出するので、生命保険料が所得税控除の対象となるということはご存知の方が多いでしょう。
平成24年分の所得税から改正によって控除額が変更されています。
※平成23年分所得税の控除額は、旧契約の方と同額となります。

生命保険料控除の額は掛金によって次のようになります。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る保険料

2万円以下 支払金額
2万円を超え4万円以下 支払金額÷2+1万円
4万円を超え8万円以下 支払金額÷4+2万円
8万円超 4万円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る保険料

2万5千円以下 支払金額
2万5千円を超え5万円以下 支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下 支払金額÷4+2万5,000円
10万円超 5万円

但し、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計額が12万円を超えるときは控除額は12万円となります。

新契約の場合、控除額は4万円(旧契約の場合は5万円)が上限なので、保険の掛金が8万円(旧契約の場合は10万円)を超えた部分については節税効果はありません。
もっとも、これは一人についての上限が8万円ということです。
共働きの場合はそれぞれが生命保険料控除を受けられる可能性があることに注意しましょう。

※住民税の控除上限は、2万8千円(平成23年12月31日以前に締結した契約の場合は3万5千円)です。

夫婦共働き世帯は注意!

夫婦共働きの世帯で、夫婦がそれぞれ一般生命保険料の掛金を8万円(旧契約の場合は10万円)以上支払っている場合は、共に4万円(旧契約の場合は5万円)の控除を受けられます。
世帯合計では、8万円(旧契約の場合は10万円)の控除が受けられるということです。

控除を受けられるのは、保険の契約者や被保険者などではなく、実際に掛金を支払っている人です。

(対象となる保険の条件には「保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする」とありますが、保険契約者が誰であるかは問われません。)

世帯で加入している生命保険が二つ以上ある場合は、このことを知らないと控除の申告を間違って控除額が減ってしまう可能性があります。

例として、夫婦共働きの世帯で、被保険者が夫の一般生命保険(新契約)が2つあり両方とも掛金が8万円以上だった場合を考えてみます。

保険契約A (掛金8万円)、保険契約B(掛金8万円)の場合
両方とも夫が支払っている場合
(両方を夫が申告した場合)
夫控除額 4万円、妻控除額 0円
保険Aを夫、保険Bを妻が支払っている場合
(保険Aを夫、保険Bを妻が申告した場合)
夫控除額 4万円、妻控除額 4万円

掛金を払っているのが全て夫だった場合は、夫だけが4万円の所得税控除を受けられます。
しかし、掛金を払っているのが片方の保険は夫でもう片方が妻だった場合は、夫も妻も両方とも4万円の所得税控除を受けられます。

(注)所得控除の金額が4万円であり、税額控除が4万円というわけではないので、納税額が4万円少なくなるというわけではありません。

共働き世帯では夫婦の収入を合算して家計をやりくりする家も多いですから、保険料も実際に夫婦のどちらの財布から支払われているのかを税務署が把握するのはほとんど不可能です。
誰が掛金をはらっているのか、特に証明を求められることはないでしょう。

→国税庁 妻が契約者の生命保険料

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