障害者控除

~ 本人や家族に障害がある人のための控除 ~

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障害者控除の控除額

納税者自身が障害者の場合、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満も含みます)に障害者がいる場合には、所得控除を受けられます。これを障害者控除といいます。

控除できる金額は、障害者一人について27万円ですが、特別障害者に該当する場合は40万円となります。
また、同居特別障害者の場合には、控除額は75万円となります。
(同居特別障害者の定義は、「控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている」となっています。)

障害者控除の対象となる人

(1).精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
   この場合はすべての人が特別障害者となります

(2).児童相談所等で知的障害があると判定された人など
   このうち、障害の程度が重度の人は特別障害者になります

(3).精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
   このうち、障害等級が1級の人は特別障害者になります

(4).身体障害者手帳の交付を受けている人
   このうち、障害の程度が1級、2級の人は特別障害者になります

(5).65歳以上で、障害者として市区町村長等の認定を受けている人(障害者控除認定証など)
   このうち、障害の程度が(2)(4)の特別障害者に準ずる人は特別障害者になります

(6).戦傷病者手帳の交付を受けている人
   このうち、障害の程度が特別項症から第3項症までの人は特別障害者になります

(7).原子爆弾被害者のうち厚生労働大臣の認定を受けている人
   この場合はすべての人が特別障害者となります

(8).寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
   この場合はすべての方が特別障害者となります

障害者控除の申告

会社員の場合は障害者控除の申告は年末調整で行えます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」の障害者を記入する欄があります。
障害があることの証明書(障害者手帳の写し等)は基本的には不要ですが、会社が確認のために提出を求ることもありえます。

住民税の控除額

住民税の障害者控除額は、所得税の控除額と異なります。
住民税控除額は、障害者の場合は26万円、特別障害者の場合は30万円、同居特別障害者の場合は53万円となります。

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