小規模企業共済等掛金控除

~ iDeCo(確定拠出年金)の控除 ~

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会社員と小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している共済制度です。
この共済は、個人事業主や小規模企業の経営者の退職金を用意するためのものなので、会社員は加入することができません。 ただし、小規模企業共済等掛金控除は小規模企業共済の掛金を払った人だけが受けられるわけではありません。
小規模企業共済の掛金の他に「確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金」と「心身障害者扶養共済制度の掛金」もこの控除の対象となります。
個人型確定拠出年金(iDeCo、個人型401Kとも)に加入している人は、会社員(サラリーマン)であってもこの控除が受けられます

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、国民年金や厚生年金への上乗せ年金として、加入者が自分で運用を管理できる年金制度です。 会社員の場合、会社が厚生年金への上乗せ年金制度を用意していない場合はiDeCoに加入することができます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に関する解説はこちらをご覧ください。

確定拠出年金の掛金の控除額

個人型確定拠出年金の掛金は全額が所得控除となります。
確定拠出年金は国が定めた年金制度なので、一般の生命保険料などより節税効果が高く、生命保険料控除のように控除額の上限は設定されていません。 (個人型確定拠出年金の掛金の上限は設定されています。)

確定拠出年金と年末調整

個人型確定拠出年金の加入者には、毎年10月頃に、個人型確定拠出年金の実施主体である国民年金基金連合会より、その年の掛金について掛金払込証明書が送られてきます。
会社員なら年末調整の書類に添付して提出しましょう。
通常は「証明書記載の掛金×税率」が還付されます。

心身障害者扶養共済制度

「小規模企業共済」と「個人型確定拠出年金」の掛金の他に、「心身障害者扶養共済制度」掛金も小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
心身障害者扶養共済制度とは、障がいのある人を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡したとき(または重度障害を負ったとき)に障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
この制度は、都道府県・指定都市が条例に基づき実施していますので、詳細は各自治体のホームページ等に記載されています。
小規模企業共済や個人型確定拠出年金と同様に、掛金の全額が所得控除となります。

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