退職所得と退職所得控除額
~ 退職金への税金の計算方法 ~
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このページでは退職金を一括で受け取った際の所得税と住民税の計算方法を解説します。
尚、退職金を年金(分割)として受け取る場合は公的年金などとあわせて雑所得として扱われますので、このページの計算方法は適用されません。
退職金への課税
退職金の所得税は、一般の給与所得などと違って、退職所得として計算します。
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
退職所得の税額は他の所得よりも税制上優遇されていて、退職金の金額と勤続年数によっては税金が非常に安い、または税額が0円になる場合も多くあります。
なお、「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出(実際には税務署の求めに応じて提出できるよう会社が保管します)している場合は、会社で退職金にかかる所得税額を計算し源泉徴収が行われるので、確定申告は必要なくなります。
従って会社員は退職金を受け取っても確定申告もする必要がないことが多いのです。
その一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、退職金の金額の20%を源泉徴収して支払うことになっています。
この場合は、確定申告をして税額の清算をする必要があります。
ほとんどの場合は、確定申告をすれば源泉徴収された税金の還付をうけられるはずです。
退職所得の所得税額
先に述べたように、退職金にかかる所得税は他の収入とは切り離して計算します。
退職金の所得税の金額を計算するには、まず、退職所得だけに特別に許されている「退職所得控除額」を計算します。
退職所得控除額の計算式は、勤続年数が20年以下の場合と20年を超えている場合とで異なります。
退職所得控除額の計算式
・勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(ただし80万円未満のときは80万円)
・勤続年数が20年を超えている場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
この計算式は、要するに、勤続年数が20年以下の部分は1年あたり40万円を控除、勤続年数が20年を超えた部分については1年あたり70万円を控除するということです。
ここでいう勤続年数は、端数月数は切上げて算出します。例えば勤続年数が10年2ヶ月の場合は11年とします。
退職所得控除額を算出したら、課税される退職所得の金額を、次のように計算します。
(源泉徴収される前の収入金額-退職所得控除額)×0.5
では、退職金の所得税額計算の例をあげます。
(例)退職金の支給額が2,000万円、勤続年数が29年2か月の人の場合
1.勤続年数は端数切上げなので30年
2.退職所得控除額
800万円 + 70万円 ×(勤続年数 30年 - 20年)
= 800万円 + 70万円 ×10年
= 1,500万円
3.課税退職所得金額
(源泉徴収される前の収入金額 2,000万円 - 退職所得控除額 1,500万円)×0.5
= 500万円 ×0.5
= 250万円
4.税額
課税退職所得金額 250万円 の所得税率は、税率表の
「195万円を超え 330万円以下 10% 控除額 97,500円 」に当たるので、
課税退職所得金額 250万円 × 10% -97,500円
=250,000円 - 97,500円
=152,500円
従って、この例の場合、退職所得の所得税額は、152,500円です。
※所得税の税率は、こちらのページに記載しています。
通常の給与が2,000万円の場合の給与所得控除が270万円なのと比べると、この例の退職所得控除額1,500万円という数字が非常に優遇された金額だということが分かります。
なお、税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われる退職金のうち、「特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得」の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額の半分とする方法(上述の×0.5の部分)が廃止されました。
この改正は、公務員の天下りなど役員として短期間在職しただけで給与に見合わない高額な退職金を受け取って税負担を免れようとすることへの対策が主な目的であって一般的な会社員の退職所得の計算には影響しないため、このページでは説明を省いています。
会社員の方でも、役員になって5年以内に退職した場合などには摘要されるため、その場合は国税庁のホームページなどでご確認ください。
退職金への住民税
退職金を受取ったときにかかる税金は、所得税だけではありません。
通常の給与所得にかかる税金が所得税と住民税があるように、退職金にも住民税がかかります。
所得税と住民税の合計が、退職金を受取ったときに支払う税金の金額となります。
退職金にかかる住民税の税額は、次のように計算します。
(収入金額-退職所得控除額)× 1/2 × 税率 × 9/10
(収入金額-退職所得控除額)× 1/2 × 税率 ※注1
退職所得控除額は、所得税の場合とほぼ同じです。
・勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(ただし80万円未満のときは80万円)
・勤続年数が20年を超えている場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
所得税の場合と違うのは税率です。
所得税の税率は所得税の税率表に基づいて変動しますが、住民税の税率は一律10%です。
但し、上の計算式にあるとおり退職金の場合は10%が税額から控除されるので、実質的な税率は一律9%となります。 ※注1
所得税の計算の例に挙げた、
「退職金の支給額が2,000万円、勤続年数が29年2か月の人」の住民税の徴収額は、
(2,000万円-1,500万円)× 1/2 × 10% × 9/10 で、22万5千円となります
(2,000万円-1,500万円)× 1/2 × 10% で、25万円となります。 ※注1
課税退職所得金額までは所得税と同じで、それに0.09 0.1(※注1)をかけた金額が住民税の徴収額です。
尚、退職金の税金が源泉徴収されずに確定申告した場合でも、税務署から地方公共団体に確定申告のデータが送信されるため、改めて住民税の申告を提出する必要はありません。
※注1
地方税法の改正によって、平成25年1月1日以降に支払われる退職金については10%の控除がなくなりました。
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