雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除

~ 災害のときはどちらか有利な方を選びます ~

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雑損控除

雑損控除とは火災や災害などの損失について受けられる所得控除です。
控除を受ける人かその扶養家族の、生活に通常必要な資産が次のような被害にあったときに控除を受けられます。

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領

盗難や横領は控除の対象ですが、詐欺や恐喝の場合には雑損控除は受けられません。

控除額を決めるために、まず、「差引損失額」を求めなけれはいけません。
差引損失額は、
損害金額(時価)+ 災害関連支出の金額(消失した家の除去費用など)- 保険金などにより補てんされる金額
で計算します。

差引損失額が計算できたら、控除額が分かります。
まず、次の2つを計算します。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(1)と(2)の計算結果のうち、多い方の金額を所得金額から控除できます。
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後3年間まで、繰り越してその年の所得金額から控除することができます

尚、災害があった場合は、「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な方を選択できます。

災害減免法による所得税の軽減免除

災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の人(つまりほとんどの会社員)は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などの補てん分は除く)が時価額の半分以上なら、災害減免法によりその年の所得税が軽減又は免除されます。
(但し、「雑損控除」との併用はできません。)

軽減又は免除される所得税の額は、
・所得金額の合計額が500万円以下なら、所得税の額の全額
・所得金額の合計額が500万円超から750万円以下なら、所得税の額の2分の1
・所得金額の合計額が750万円超から1000万円以下なら、所得税の額の4分の1
となります。

災害があった場合には、雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除のうち、有利な方を選択することになります。
実際に両方を計算してどちらが有利なのかを確認してみなければなりません。

→国税庁の説明ページはこちら



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